事業主の退職金制度のお知らせ
 
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事業主の退職金制度
損金算入不可
加入者本人の口座より支払いする
所得控除(所得税、住民税)
掛金全額(年間最大84万円)

小規模企業共済制度のご案内
事業主・会社役員のみなさんを応援する共済制度です。


小規模企業共済制度とは
小規模事業の個人事業主又は会社などの役員の方が廃業や退職をされた場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金を、あらかじめ準備しておく共済制度で、いわば<事業主の退職金制度>といえるものです。

<制度の特色>

■掛金は全額所得控除
■共済金は退職所得扱いまたは公的年金等の雑所得扱い
■共済金は一時払い、分割払又は一時払と分割払の併用
■貸付制度

加入資格

掛金

加入できる方
 ◆常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の
  個人事業主及び会社の役員
 ◆事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
 ◆常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
     
  毎月の掛金
 

 ◆毎月の掛金は、1,000円〜70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。
  減額する場合は一定の用件が必要です。
 ◆掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。
 ◆半年払い、年払いもできます。


共済金等の支払

●加入者に応じた共済事由により共済金等が支払われます。
●共済金等の支払い方法については次のとおりです。

共済金A、共済金B・・・・ 「一時払」、「分割払」、「一時払と分割払の併用」のいずれか選択(但し契約者の死亡を共済事由とする場合は、分割払い及び一時払いと分割払いの併用は選択できません)
   
準共済金、解約手当金・・・・ 「一時払」のみ

 


税制面でも大きなメリット!


掛金の全額が所得控除の対象になります。表を参照下さい。

●掛金の全額所得控除による減税額一覧表

課税される所得金額
加入前の税額(A)
掛金月額20,000円(年額240,000円)の場合
掛金月額70,000円(年額840,000円)の場合
加入後の税額(B)
減税額(A)-(B)
加入後の税額(C)
減税額 (A)-(C)
所得税
住民税
所得税
住民税
所得税
住民税
300万円
240,000円
174,000円
220,800円
153,600円
39,600円
172,800円
102,600円
138,600円
500万円
536,000円
364,000円
497,600円
340,000円
62,400円
401,600円
280,000円
218,400円
1,000万円 1,520,000円 954,000円 1,448,000円 922,800円 103,200円 1,268,000円 844,800円 361,200円



加入のお申し込みは芽室町商工会まで
電話 0155-62-2339

芽室町商工会から会員の皆様へのお知らせと案内
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