| 中小企業 PL(Production Liability)保険制度のお知らせ |
|
|
中小企業 PL(Production Liability)保険制度
PL法に対応した商工3団体による中小企業のための全国制度 |
「中小企業PL保険制度」は、制度発足(1995.7.1)以来
4,000件を超える事故を受けつけています。
|
||||
|
||||
|
||||||
企業のPL対策はますます重要になります。
■1995.7.1 PL法施行
被害者が(1)損害の発生(2)製品の欠陥の存在(3)損害と欠陥との因果関係の3点を立証した場合には、製造業者などは過失の有無にかかわらず、損害賠償責任を負います。■1998.1.1 民事訴訟法 改正
民事訴訟法の改正により、訴訟の際、証拠・情報の入手が容易になり被害者側が有利になったものと考えられます。(当事者照会制度の創設、文書提出命令の拡充)
また、小額(30万円以下)の訴訟については、大幅に手続きが簡略化され、訴訟が増えている傾向にあります。(小額訴訟制度の創設)
問合せは芽室町商工会まで
電話 0155-62-2339