中小企業 PL(Production Liability)保険制度のお知らせ
 
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中小企業 PL(Production Liability)保険制度
PL法に対応した商工3団体による中小企業のための全国制度

「中小企業PL保険制度」は、制度発足(1995.7.1)以来
4,000件を超える事故を受けつけています。

下の事例のように思いがけない時、思いがけない形で発生します。

オーブントースターから発火、家屋を全焼

損害額
約6,700万円

加工食品でボツリヌス菌による食中毒発生

損害額
約2億7,500万円


加工品メーカーだけでなく原材料・部品メーカーでも発生します。

食品原材料製造中に異物が混入し、納品先の完成品が不良品となった。

損害額
約4,000万円

繊維製品仕上げ剤製造業者製造した製品を使用して繊維を加工したところ、製品と繊維が反応して異臭を発生したため、完成品である繊維製品が廃棄処分となった。

損害額
約500万円


請負業・販売業でもPL事故が発生しています。

風呂ボイラのメンテナンスミスで入浴者が一酸化炭素中毒死

損害額
約4,000万円

防水工事施工後、雨水が建物内に漏水し、内装を汚損させた。

損害額
約1,900万円

◆「中小企業PL保険制度」の発生事故のうち、約半数が請負業・販売業による事故です。
◆請負業・販売業はPL法の対象とはなりませんが事故が発生した場合、民法による賠償責任を負うことになります。この場合も、「中小企業PL保険制度」により補償されます。
◆請負業の事業者が加入する「請負業者賠償責任保険」では、工事・作業中の事故が対象であり、お客様へ引渡し後の事故は補償されません。したがってPL保険への加入が必要です。



企業のPL対策はますます重要になります。

1995.7.1 PL法施行
被害者が(1)損害の発生(2)製品の欠陥の存在(3)損害と欠陥との因果関係の3点を立証した場合には、製造業者などは過失の有無にかかわらず、損害賠償責任を負います。

1998.1.1 民事訴訟法 改正
民事訴訟法の改正により、訴訟の際、証拠・情報の入手が容易になり被害者側が有利になったものと考えられます。(当事者照会制度の創設、文書提出命令の拡充)
また、小額(30万円以下)の訴訟については、大幅に手続きが簡略化され、訴訟が増えている傾向にあります。(小額訴訟制度の創設)


問合せは芽室町商工会まで
電話 0155-62-2339


芽室町商工会から会員の皆様へのお知らせと案内
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