| 北海道中小企業従業員退職金共済制度(特退共)のお知らせ |
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従業員の退職金制度
損金算入可 |
北海道中小企業従業員退職金共済制度(特退共)
| 加入できる企業 (共済契約者) |
道内の事業所で、常時雇用する従業員数が、300人(金融業、保険業、不動産業、卸売業、小売業、サービス業については50人)以下の企業です。また、中退金に加入している場合でもそれと併用して加入できます。ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入はできません。
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| 加入させる従業員 |
従業員は全員加入が原則です。ただし、次の人は加入できません。
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| 加入の申し込み |
この制度に加入しようとする時は、事業主(共済契約者)が従業員(被共済者)の氏名を明らかにし、月額掛金に相当する額の申込金を添えて地元商工会を経由し、北海道商工会連合会に申し込みをします。申込金は、契約が成立すると第1回目の掛金に充当されます。
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| 契約の成立 |
共済契約の成立は、北海道商工会連合会が申し込みを承諾した日となります。なお、契約が成立すると、次の証書を交付します。
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| 共済掛金 |
掛金は月額1,000円を1口として1口以上26口(26,000円)以下で自由に選択して下さい。
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| 助成金 |
(1)新規加入の事業主には、掛金の1/3を加入月から2年間助成します。
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| 給付の内容 |
加入従業員が退職すると、掛金が納付された年数(月数)に応じて、別表に揚げる退職一時金が支給されます。
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| 共済契約の解除 |
この制度に加入後、次のいずれかに該当する時は、共済契約は解除されます
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| 税法上の取扱 |
(1)掛金は、全額損金または必要経費として計上できます。
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| 掛金の運用 | 掛金は次のとおり安全、確実に資産運用されます。 (1)公社債(2)預貯金(3)合同運用信託(4)証券投資信託の受益証券(5)被共済者を被保険者とする生命保険の保険料(大蔵省令で定めたもの) |
申込先 芽室町商工会
電話 0155-62-2339