北海道中小企業従業員退職金共済制度(特退共)のお知らせ
 
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従業員の退職金制度
損金算入可

北海道中小企業従業員退職金共済制度(特退共)

加入できる企業
(共済契約者)

道内の事業所で、常時雇用する従業員数が、300人(金融業、保険業、不動産業、卸売業、小売業、サービス業については50人)以下の企業です。また、中退金に加入している場合でもそれと併用して加入できます。ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入はできません。

 

加入させる従業員

従業員は全員加入が原則です。ただし、次の人は加入できません。
(1)共済契約者と生計を一にする親族
(2)法人の役員(従業員としての実態のある人を除く)
(3)休職期間中の人

 

加入の申し込み

この制度に加入しようとする時は、事業主(共済契約者)が従業員(被共済者)の氏名を明らかにし、月額掛金に相当する額の申込金を添えて地元商工会を経由し、北海道商工会連合会に申し込みをします。申込金は、契約が成立すると第1回目の掛金に充当されます。

 

契約の成立

共済契約の成立は、北海道商工会連合会が申し込みを承諾した日となります。なお、契約が成立すると、次の証書を交付します。
(1)事業主には、共済契約証書
(2)従業員には、被共済者証

 

共済掛金

掛金は月額1,000円を1口として1口以上26口(26,000円)以下で自由に選択して下さい。

 

助成金

(1)新規加入の事業主には、掛金の1/3を加入月から2年間助成します。
(2)掛金月額を増額する事業主には、増額分掛金の1/3を1年間助成します。

 

給付の内容

加入従業員が退職すると、掛金が納付された年数(月数)に応じて、別表に揚げる退職一時金が支給されます。
ただし、加入1年未満で退職された時は、支給されません。

 

共済契約の解除

この制度に加入後、次のいずれかに該当する時は、共済契約は解除されます
(1)掛金を3ヶ月以上滞納した時
(2)事業主が中小企業者でなくなった時
(3)不正に退職金等の支給を受けようとした時
(4)事業主が従業員の同意を得た時
(5)掛金の納付を継続することが、著しく困難であると認めた時

 

税法上の取扱

(1)掛金は、全額損金または必要経費として計上できます。
(2)退職一時金は、退職所得となります。
(3)解約手当金は、一時所得となります。

 

掛金の運用 掛金は次のとおり安全、確実に資産運用されます。
(1)公社債(2)預貯金(3)合同運用信託(4)証券投資信託の受益証券(5)被共済者を被保険者とする生命保険の保険料(大蔵省令で定めたもの)


申込先 芽室町商工会
電話 0155-62-2339

芽室町商工会から会員の皆様へのお知らせと案内
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